平成30年3月31日に経過措置が終了する消防法施行令等の改正について

◎スプリンクラー設備・自動火災報知設備の設置基準等、社会福祉施設の用途区分の見直し


■ 改正概要

 平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災、平成25年2月に長崎県長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災を契機に用途区分の見直し、消防用設備等の設置基準等6項目の改正がなされました。
 消防用設備等の設置基準改正(下記項目1〜3)については、施行日時点で既存・工事中等の施設については、改正基準に適合していただくため平成30年3月31日までの「経過措置期間」を設けていますが、当該期間終了後(平成30年4月1日〜)において改正基準に適合していない施設については、消防法令違反となりますのでご注意ください。


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