コロナ禍における消防訓練の実施について

 消防法の規定により、定期的な実施が義務付けられている消防訓練は、コロナ禍を理由に免除されるものではありません。
 現状のコロナ禍においては、感染防止対策をとり、建物の実情に合わせて訓練を実施していただく必要があります。


防火対象物の関係者が一堂に会して消防訓練が実施できないとお悩みの防火管理者等の方へ

 新型コロナウイルス感染症の防止に配慮した訓練方法をご紹介します!

 ※ニライ消防本部管内の建物については、ここで紹介する訓練の例を実施した場合、コロナ禍が
終息するまでの間、消防法で定める訓練を実施したこととして取り扱うことができます。


訓練の例
建物の居住者、従業員等が一堂に会する訓練が難しい場合
 ○消防訓練マニュアル等のチラシ配布、回覧板や掲示板へ掲示する。
 ○消防訓練マニュアル等や消防訓練に関する動画等を活用し火災が発生した場合の活動内容について、それぞれの役割、設備の使用方法及び設置場所を各自で確認する。

1 各自でできる消防訓練チラシ(PDF)
2 あなたもできる消防訓練(消防訓練マニュアル各種)
3 消防訓練に関する動画(管轄消防署に問い合わせてください)


消防訓練実施の通知について(自衛消防訓練通知書)
 新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮した訓練を実施する場合は、その旨を「自衛消防訓練通知書」の訓練概要に記入してください。

【記載例】
① 新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮し、全テナントに各自でできる消防訓練チラシ等を配布する。
② 新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮し、各自で訓練動画等を活用しそれぞれの役割、消防設備の使用方法を確認する。

下記の表は、左右にスライドさせて御覧ください。

お問い合わせ先
ニライ消防本部
予防課 査察係
嘉手納消防署 北谷消防署 読谷消防署
電話番号:098-956-9924 電話番号:098-956-1115 電話番号:098-936-3721 電話番号:098-958-2119