職員の懲戒処分の公表について

町村民の皆様へ


令和元年11月1日付けで次のとおり職員の処分を行いましたので公表致します。


 当該職員が、令和元年10月1日14時頃、業務遂行中の部下職員に対し、後ろから首を絞めるという暴行をはたらいた行為につき、地方公務員法第29条第1項第3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当するとし、減給3か月の懲戒処分としました。


 今回の不祥事は大変遺憾であり、町村民の皆さまに深くお詫び申し上げます。 今後、徹底した再発防止策を講じるとともに、法令遵守、綱紀粛正に努め、信頼回復に職員一丸となって取組んでまいります。
 町村民の皆様には重ねて心からお詫び申し上げます。

令和元年11月29日 比謝川行政事務組合 管理者 石嶺 傳實