防火管理者について

防火管理者とは

防火管理者とは、多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。消防法では、一定規模の防火対象物(*1)の管理権原者(*2)は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。防火管理者の選任が必要な防火対象物は、次の「防火管理者の資格」をご覧ください。

*1 防火対象物:建築物や工作物など、火災予防の対象となるもの(の全体)をいいます。
*2 管理権原者:防火対象物の所有者や借受人、事業所の代表者など、管理行為を当然に行うべき者(防火管理の最終責任者)をいいます。

防火管理者の資格

防火管理者の資格(防火管理者に選任されるための要件)は、次のとおりです。

1.防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること
※この資格は、防火管理者に選任される時の資格要件であり、防火管理講習を受講するための資格要件ではありません。
2.防火管理上必要な「知識・技能」を有していること(防火管理講習修了者、学識経験者等*1)

上記2.の「知識・技能」は、学識経験者等を除き、一般的には「防火管理講習」の課程を修了することにより得られます。この「講習修了資格」は、講習種別によって「甲種」と「乙種」とに区分されますが、乙種防火管理講習修了者を防火管理者に選任することができる防火対象物は、比較的小規模なものに限られています。
また、特に大規模・高層の建築物等では、防災管理者の資格が必要な場合もあります。

*1 学識経験者等とは
以下の者を言い、防火管理上必要な「知識・技能」を有すると認められています。(防火管理者講習は受講不要です)
学識経験者等の資格証明等については、事業所が存する市町村の消防本部(予防課)にお問い合わせください。

1.市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者
2.労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
3.防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けているもの
4.危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
5.鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者又は保安統括者として選任された者
6.国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者
7.警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
8.建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
9.市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者

※防火管理者の選任の要否、乙種防火管理講習修了者の選任の可否については、防火対象物の用途、規模、収容人員、管理権原の範囲等により異なりますので、事業所を管轄する消防本部(予防課)にご確認ください。

甲種防火管理講習修了者(甲種防火管理者)

  • 防火対象物の用途
  • 収容人員
  • 乙種防火管理講習修了者
    (乙種防火管理者に選任できる条件)
救護施設、乳児院、認知症グループホームなどの自力避難困難者が入所する社会福祉施設等
10人以上
選任できない
劇場、飲食店、物品販売店、旅館、病院などの不特定の人が出入りする建物等
30人以上
延べ面積が300㎡未満のもの
収容人員が30人未満のテナント等
共同住宅、学校、工場、事務所などの特定の人が出入りする建物等
50人以上
延べ面積が500㎡未満のもの
収容人員が50人未満のテナント等
一定規模以上の新築工事中(電気工事中等)の建築物又は建造中(進水後で艤装中)の旅客船
50人以上
選任できない

※ すべての防火対象物において防火管理者になることができます

▼受講の申込及び問い合わせ先
一般社団法人 沖縄県消防設備協会
〒900-0012
那覇市泊3-1-26
電話:098-943-5574
FAX:098-943-5579
沖縄県消防設備協会 防火・防災管理講習へ