消防設備士について

消防設備士を必要とする施設

劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が法律により義務づけられており、それらの工事、整備等を行うには、消防設備士の資格が必要です。

消防設備士の業務

甲種消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(特類の資格者のみ)の工事、整備、点検ができ、乙種消防設備士は消防用設備等の整備、点検を行うことができます。工事、整備、点検のできる消防用設備等は、免状に記載されている種類になります。 ※ 点検については、記載されている設備以外にも点検できる設備があります。

消防設備士の受講義務

消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備に関する新しい知識、技能の習得のため、定められた期間内ごとに都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。


▼試験の申し込み及び問い合わせ先
一般財団法人 消防試験研究センター 沖縄県支部
〒900-0029 那覇市旭町116番地37 自治会館6階
電話:098-941-5201 FAX:098-941-5202
http://www.shoubo-shiken.or.jp/
※ニライ消防の各消防署でも受験願書・再交付・書換えなどの様式を配布しています。 部数に限りがありますので、事前に電話でのお問合せをお勧めします。
 ・嘉手納消防署 098-956-1115
 ・北谷消防署  098-936-3721
 ・読谷消防署  098-958-2119