消防用設備等の点検と報告について
消防用設備等点検結果報告とは?
消火器などの消防用設備等は、大切な命や財産を火災から守るため、消防法によって防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)が、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その点検した結果を消防長又は消防署長に報告する必要があります。〈消防法第17条の3の3〉消防用設備等の点検と点検結果を報告しなければならない人
防火対象物の関係者(所有者・管理者(ビルの管理会社等)・占有者(テナント等))建物の用途と点検報告の頻度の判別について
点検報告の頻度は、特定防火対象物は1年に1回・非特定防火対象物は3年に1回となります。特定防火対象物、非特定防火対象物のご判断は「防火対象物の用途と点検報告頻度(令別表1)」を参考にしてください。
防火対象物の用途と点検報告頻度(令別表1)【PDF:38KB】
ご不明な場合は、ニライ消防本部 予防課にご相談ください。
必要となる点検の種別
- 機器点検(点検周期6カ月)
消防用設備等について、主に外観の点検、又は簡単な操作により確認します。 - 総合点検(点検周期1年)
消防用設備等を作動、又は消防用設備等を実際に使用し、総合的な機能を確認します。
(点検の基準等は、ページ下部のリンク「消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票」でご確認ください。)
消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要な防火対象物
- 延べ面積が1000平方メートル以上の防火対象物
- 特定用途が3階以上の階又は地階にあり、階段が1つの防火対象物(屋外に設けられた階段等であれば免除)
上記以外の防火対象物
消防設備士等でなくても点検は可能ですが、専門的な知識を持つ消防設備士等による点検を実施するよう推奨しております。
点検結果報告書を提出する窓口
ニライ消防本部 2階 予防課へ正本(1部)と副本(必要数)を提出してください
郵送により報告する場合の送付書類等
郵送により報告する場合の送付類等は以下のとおりです。1.点検結果報告書(正本)1部
- 報告書に記載漏れはありませんか?
- 各消防用設備等の点検票の添付漏れはありませんか?
- 消防設備士又は消防用設備点検資格者の資格を有する方が点検を行った場合に「別記様式第3点検者一覧表」を添付していますか?
- 電話番号欄には報告に関して対応可能な方の連絡先が記載されていますか?
- 正本と同じ内容が記載されていますか?
- 副本の返信に必要分の切手は貼ってありますか?
留意事項
- 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
(受付から概ね1〜2週間程度で返送しますが、郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがありますのであらかじめご了承ください。) - 郵送の方法については任意ですが、消防本部に郵送物が届かない場合、消防本部では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
- 郵送以外の方法で送付される場合は、信書便事業者に依頼する必要がありますので、依頼する前に信書便事業者であることを確認してください。
また、郵送以外の方法で副本の返送をご希望される場合は、信書便事業者の送り状(着払い)を同封してください。
※信書便制度については、右の総務省HPをご確認ください。<信書便制度(総務省HP)> - 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、修正等をして再度送付していただくか、直接消防本部に来訪していただくこととなりますのであらかじめご了承ください。
- 返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼られていない場合は、改めて返送用封筒を送付していただくか、直接消防本部に来訪していただくこととなりますのであらかじめご了承ください。
〒904-0202 沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良1220番地 ニライ消防本部 予防課