応急手当に係る見舞金支給について

応急手当に係る見舞金支給について
平成28年10月1日より、応急手当の普及啓発を推進することを目的として、ニライ消防本部が加入する「消防業務賠償責任保険」にバイスタンダー見舞金(感染検査費用)が新たに付帯されることになりました。
その内容は下記のとおりです。


概要
ニライ消防本部が管轄する地域内における救急現場に居合わせ、当消防本部の救急業務に協力された方が、応急手当の実施に伴い感染症のり患が疑われた際の検査費用として、その一部を支給します。


適用要件について
バイスタンダー(協力者)が偶発的な事故により感染症にり患した疑いのある場合において、応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いがあることをニライ消防本部が客観的に判断できるとき。


見舞金の請求について
各種必要書類の提出により請求が可能です。
(事故発生日から30日以内にニライ消防本部への届出が必要です。)

①応急手当に係る見舞金請求書(pdf)【PDF:95KB】
②見舞金支給対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証等)
③医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類


▼詳しくは、応急手当に係る見舞金支給基準をご覧ください。