平成30年3月31日に経過措置が終了する消防法施行令等の改正について
◎スプリンクラー設備・自動火災報知設備の設置基準等、社会福祉施設の用途区分の見直し
■ 改正概要
平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災、平成25年2月に長崎県長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災を契機に用途区分の見直し、消防用設備等の設置基準等6項目の改正がなされました。
消防用設備等の設置基準改正(下記項目1〜3)については、施行日時点で既存・工事中等の施設については、改正基準に適合していただくため平成30年3月31日までの「経過措置期間」を設けていますが、当該期間終了後(平成30年4月1日〜)において改正基準に適合していない施設については、消防法令違反となりますのでご注意ください。
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平成29年度比謝川行政事務組合ニライ消防本部職員採用候補者選定試験実施要綱【PDF:172KB】
▼問い合わせ先
ニライ消防本部 予防課 予防係
嘉手納町字屋良1220番地
TEL:098-956-9924
FAX:098-956-9944
URL:yobou@nirai119.jp
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