林野火災警報・注意報の運用開始について
【概要】
火災が発生しやすい気象条件になった際、火災の発生を未然に防ぐため注意報・警報を発令することができるものです。
●林野火災警報・注意報とは
林野火災が起こりやすい時期に、林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった際や、 予防上「危険」な気象状況になった際に発令するものです。
●林野火災注意報発令基準
以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合。
- ① 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
- ② 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合は、この限りでない。
●林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
●発令期間
1月から4月(地域の気象特性等により、対象期間が異なる場合もあります)
●火の使用の制限
火災予防のため、注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。
さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※煙火とは花火のこと
●罰則について
林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。 一方で、林野火災警報は火の使用の制限をするもので、消防法第3条の規定により命令に従わなかった者に対して、 30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条)
●発令時の周知方法
林野火災注意報・警報が発令された場合
- 消防車両等などでのパトロール・広報
- SNS掲載
などにより、周知、広報を行います
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